おきなわ子どもみらいポケット
ー特別養子縁組あっせん事業ー
すべての子どもがどのような状況で生まれようとも、愛情に満ちた家庭や両親が得られるように、沢山のポケットを用意し、特別養子縁組の支援を行なっています。2018年に設立し、2019年4月、沖縄県より許可事業者として許可を受けました。(沖縄県指令子第497号)
事業内容
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相談事業
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予期せぬ妊娠に悩んでいる経済的・環境的に出産の条件が整わず悩んでいる女性からの相談。
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養子縁組で子どもを養育したいと希望する夫婦からの相談。
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特別養子縁組のマッチング、養子縁組手続に関する相談。
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特別養子縁組成立後の養育を含めた継続支援
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専門機関との連携
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養親希望者への研修事業
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予期せぬ妊娠・出産で悩み、自身で養育する女性への相談支援事業
基本的な考え方
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特別養子縁組は、沖縄における児童福祉の向上に必要な事業であることを認識して、行うものであります。
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若年妊娠や特定妊婦の支援において必ずしも特別養子縁組を優先するものではありません。
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どのような事情や状況であれ、産みの親が安全・安心して妊娠期および出産ができる環境を整えていく活動や 支援を行います。
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活動の目的は、第一に、生まれてくる子どもの最善の利益と幸せを追求します。
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産みの親についても、子どもを産んで養子縁組が完了するまでの支援だけではなく、産みの親が自立できるように、必要な社会的・心理的支援を行い、自立することを目標とします。
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産婦人科や児童相談所、行政機関、学校等の関係機関と連携しながら支援を行います。
【第三者評価結果報告書】
特別養子縁組とは
様々な理由で実親(産みの親)が
子どもを育てるのが難しい場合、
実親との法的な親子関係を解消し、
養親(育ての親)の実の子として
法的な親子関係を結ぶ制度です。
特別養子縁組
普通養子縁組
家庭裁判所の決定により成立。実父母の同意が必要。
成立
養親と養子の同意により成立。
実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男(長女)等と記載される。
戸籍
実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子(養女)」等と記載される。
6か月以上の監護期間あり。
成立
まで
特定の設定なし。
養子縁組で子どもを育てたいと
希望するご夫婦へ
生まれてくるすべての子どもの最善の利益としあわせを一緒に考えていきましょう。
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無条件に子どもを愛せますか? 子どもをありのままに愛することが大切です。
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親になるには、子どもと真剣に向き合い、子どもから学び悩みつつ親として成長していきます。そのために養親研修が必要です。
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子どもは天からの授かりもの、社会の宝、大切にみんなで育てていきましょう。
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私たちは、養親の皆さんと共に子育てを支援し、子どもの成長を見守っていきます。
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私たちは、養子縁組をしたすべての子どもが「産んでくれてありがとう!」と産みの親に感謝し、「育ててくれてありがとう!」と育ての親に感謝できる、そのような命のバトンをつないでいきたいと思います。
育ての親(養親)の要件
年齢および婚姻年数
養親登録時に夫婦のいずれかが満25歳以上で、夫婦ともに50歳以下であること、婚姻年数が3年以上を経過していること。
健康状態
ご夫婦が心身ともに健康で、子どもの養育が永続的に行えること。
家族関係
ご夫婦の仲が円満であること、親族が特別養子縁組について理解し、受容的であること。
職業
職業に就いていて、安定的な収入のある方。
経済的基盤
将来、子どもが望む場合に教育の機会を提供できる経済的基盤が望める方。
養育意欲
養親研修を全科目受講できる方。
養子縁組では、養子の男女別の希望、血液型の選択は行えない、子どもを養親が選べないことを理解される方。
予期せぬ妊娠・出産で、
一人悩んでいるあなたへ
生まれてくる子どもだけではなく、あなたの幸せも一緒に考えていきましょう!
(秘密は守ります。年齢は問いません。ご相談は無料です。)
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予期せぬ妊娠でどうしたら良いか悩んでいる。
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健診も受けていない、出産がいつかもわからない。
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産まないといけないが、出産の準備ができていない。
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産んでも育てる自信がない、育てられない。
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誰かに育ててもらいたいが、どこに相談にいけば良いかわからない。
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生まれてくる子どもには幸せになってほしい。
私たちは新生児の特別養子縁組を行っています。
病院同行支援や安心・安全な出産に向けた準備も一緒に行います。特別養子縁組を希望される場合は、できるだけ早めのご相談を
お願いします。
特別養縁組が完了するまでの支援だけではなく、必要な社会的・心理的支援を行い、自立することを目標とします。
特別養子縁組が成立するまで
養親様
養親説明(個別面談)
家庭訪問調査
養親研修受講後に
養親希望者として登録をいたします。
病院退院時にお迎えし、病院側より出産や入院中の経過について報告を受けます。ご自宅へ連れて帰ります。
試験養育期間が開始となります。
最低6か月間の養親宅での養育後、裁判所からの審判書(養親が適任かどうかの決定通知書)が届きます。
実母からの不服申立がなければ、裁判にて特別養子縁組が成立します。
決心時/妊娠中
マッチング
出産~72時間/
児の退院
裁判所聞き取り
~2週間
試験養育/
審判書受け取り~2週間
養子縁組成立
実親様
面談にて、意思の確認や手続きの流れを説明します。手続きに必要な資料の準備を行います。
出産後72時間を経て、最終的な意思確認をします。手続きを進める場合書類に署名をします。
裁判所調査官による面談を行い、意思確認をします。面談より2週間は同意取消可能期間となります。
2週間は不服申立可能期間となります。
子どもが正式に養親の実子となります。
子どもの出産から成立まで、8~12か月程度かかります。